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【令和8年8月から】高額療養費制度が改正されました
令和8年8月より、高額療養費制度の内容が一部変更されます。
高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に、1か月あたりの自己負担額が一定額までとなる制度です。
今回の主な改正点は次の3つです。
ポイント①
月ごとの「自己負担限度額」が引き上げられます
所得区分に応じて、1か月あたりの自己負担限度額が変更となります。
ポイント②
長期療養の方の自己負担が軽減されます
長期間にわたり高額な医療を受ける方については、負担を軽減する仕組みが設けられます。
ポイント③
「多数回該当」の軽減措置は引き続き利用できます
これまでどおり、過去12か月以内に高額療養費の支給を一定回数以上受けた場合の自己負担軽減(多数回該当)は継続されます。
制度の詳しい内容やご自身の自己負担額についてご不明な点がございましたら、加入されている保険者へご相談ください。
| 70歳未満の方 〈〉内は多数回該当(※1) の場合 | |||
| 被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 年間上限額(※4) | |
| ア) | 標準報酬月額
83万円以上 |
270,300円+(総医療費(※2)-901,000円)×1%
〈140,100円〉 |
168万円 |
| イ) | 標準報酬月額
53~79万円 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〈93,000円〉 |
111万円 |
| ウ) | 標準報酬月額
28~50万円 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〈44,400円〉 |
53万円 |
| エ) | 標準報酬月額
26万円以下 |
61,500円
〈44,400円〉 |
53万円(※5) |
| オ) | 低所得者(※3) | 36,900円
〈24,600円〉 |
29万円 |
※1 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※2 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割))です。
※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方
※4 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12カ月間の合計を対象とします。
※5 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いをします。





