院長紹介

田村博之

 東京医科歯科大学を卒業後30年以上、腎炎から腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)、加えて糖尿病、高血圧症、脂質異常症といった生活習慣に起因する慢性疾患の診療に携わってまいりました。患者さんが病気とうまく付き合って健やかな毎日を送れるよう、スタッフと一緒にお手伝いさせていただきますので、気軽にご相談ください。

経歴

  • 東京医科歯科大学医学部医学科卒業
  • 東京医科歯科大学博士号取得

専門領域

  • 腎疾患全般
  • 腎代替療法(血液透析、 腹膜透析、 腎移植)
  • 血液浄化療法
  • 糖尿病
  • 高血圧症

認定資格

  • 日本内科学会認定 内科医
  • 総合内科専門医
  • 日本腎臓学会 腎臓専門医
  • 日本透析学会 専門医 指導医

所属学会

  • 日本内科学会
  • 日本腎臓学会
  • 日本透析学会
院長 田村博之

施設概要

当院が提供している血液透析

  • HD(血液透析)
  • Online HDF(オンライン血液ろ過透析)
  • I-HDF(間歌補充型血液透析ろ過)

介護サービス

  • 短時間通所リハビリテーション

クリニック概要

当院は、神奈川県央地区を中心に保健・医療・介護・福祉を提供している社会医療法人社団三思会の関連施設です。

名称社会医療法人社団 三思会 とうめい栄町クリニック
院長田村 博之
設立2025年4月1日
所在地〒243-0017 


神奈川県厚木市栄町2丁目3-13 パークベア本厚木1F、2F
電話046-280-6661
診療科人工透析内科、総合内科、糖尿病内科、整形外科、特殊外来、睡眠時無呼吸症候群外来、禁煙外来
医療機器全身用X線CT診断装置
X線撮影装置
その他、骨密度測定機器等
指定医療機関保険医療機関
労災保険指定医療機関
生活保護法指定医療機関
特定疾患指定医療機関
指定自立支援医療機関
施設基準明細書発行体制等加算
糖尿病合併症管理料
CT撮影及びMRI撮影(16列以上64列未満・1.5テスラ以上3テスラ未満)
人工腎臓1
導入期加算1
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
下肢末梢動脈疾患指導管理加算
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)
一般名処方加算
医療情報取得加算
電子的診療情報連携体勢整備加算3
腎代替療法診療体制充実加算
ニコチン依存症管理料1

施設基準詳細

明細書発行体制等加算

医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

下肢末梢動脈患指導管理加算

慢性維持透析を行っている患者さまに対し、下肢末梢動脈疾患に関する検査を行っております。検査の結果、専門的な治療が必要と判断した場合は、ご説明し意を頂いたうえで連携医療機関へ紹介させていただいております。
※ 連携医療機関 社会医療法人社団三思会 とうめい厚木クリニック

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して療養指導に同意した患者さまが対象です。患者さまには個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ署名(サイン)を頂く必要がございますので、ご協力よろしくお願いします。また当院では患者さまの状態に応じ、28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方箋を発行すること、のいずれの対応も可能です。なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。

ニコチン依存症管理料1

当院では、タバコをやめたい患者さまをサポートするため、国の基準を満たした『禁煙外来』を行っております。
一定の基準を満たす方は、ニコチン依存症として扱い、健康保険証を使って、計5回の診察・治療を受けて頂くことが出来ます。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することす。記載することで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。
後発医薬品があるお薬については、説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

医療情報取得加算

当院では、オンライン資格確認を行う体制を有しています。正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

電子的診療情報連携体制整備加算

当院では、国の進める医療DXを通じて、患者さまに、より質の高い医療を提供できるよう、電子的な診療情報の連携体制を整えております。
マイナ保険証の利用や電子的なデータ連携を通じて取得した患者さまの診療情報を医師が診察室等で確認・活用できる体制を維持しております。

腎代替療法診療体制充実加算

当院では、患者さまがご自身の生活に合わせた最適な治療方法(血液透析・腹膜透析・腎移植など) を選べるよう、丁寧な説明とサポート体制を整えております。
また、災害が発生したときの対策や、緊急時の医療連携など、安心して透析治療を続けて頂ける体制を評価する国の基準を満たしております。
※ 連携医療機関 社会医療法人社団三思会 東名厚木病院

医療安全管理対策方針

1.医療安全管理対策に関する基本的な考え方

  • (1) 医療提供にあたり、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は、救命処置を最優先するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要がある。本指針は、医療事故を未然に防ぎ、質の高い医療を提供することを目的に策定する。
    なお、本指針における事故とは、当院の医療提供に関わる場所で医療の全過程において発生するすべての事故を指し、職員の過誤、過失の有無を問わない。
  • (2) 事故防止のための基本的な考え方
    1. ① 患者と信頼関係を強化し、患者と職員との対等な関係を基盤とする「患者中心の医療」「患者の安全を最優先に考える医療」の実現を図る。
    2. ② ヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。
    3. ③ 職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
    4. ④ 継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。

2.医療安全管理対策委員会の設置及び運営・管理

当クリニック内と、東名厚木病院の医療安全管理委員会と協同しながら、事故やインシデント・アクシデントの資料収集、職員への周知、研修の企画などを行う。

3.職員研修

職員研修は安全管理のための基本的な考え方及び具体的方策について全職員に周知徹底を図ることを目的に、年間に適宜実施し、研修の開催結果及び参加実績を記録・保管する。

4.医療事故発生時の対応及び事故報告及び再発防止対策

医療事故が発生した際には、医師、看護師等の連携の下に救急処置を行う。

医療事故の報告

医療事故が発生した場合は、関係者は直ちに医療安全管理室に届ける。また、医療安全管理者は、医療事故が発生したことを承知した場合、直ちに関係者に医療事故の報告または資料の提出を求める。

患者・家族への対応

  1. ① 患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。
  2. ② 患者及び家族に対する事故説明等は、原則として医療安全管理者が対応し、状況に応じ事故を起こした職員も同席する。

事実経過の記録

  1. ① 医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記録する。
  2. ② 記録に当たっては、以下の事故に留意する。
    1. 初期対応が終了次第、速やかに記載する。
    2. 事故の種類・患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行う。
    3. 想像や憶測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記載する。
    4. 医療事故再発防止のための取り組み
      1. ① 委員会は、インシデント・アクシデントレポート等に基づき、事故の原因分析を行い、再発防止のための手立てについて検討を行う。
      2. ② 事故防止対策については、委員会から早急に職員に徹底を図る。

5.医療職員と患者との情報共有に関する基本方針

病状や治療方針等に関する患者からの相談については、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じて担当医等に内容を報告する。

6.医療安全管理対策に関する指針の見直し及び周知

本指針は必要に応じて改正するとともに、研修などを通じて全職員に周知する。

個人情報保護方針

社会医療法人社団 三思会の個人情報保護方針をご覧ください。

暴力・暴言・迷惑行為への対応について

 とうめい栄町クリニックでは、医療従事者に対し暴力・暴言・迷惑行為は『絶対に許さない』姿勢を第一とし、万一に上記のようなことが発生した場合には退去を命ずる或いは警察介入を依頼することがあります。

  1. 大声や暴言または脅迫的な言動により、他の当院利用者や職員に迷惑行為を及ぼすこと(尊厳を傷つけるような行為)
  2. 来院者及び職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
  3. 解決が困難な要求を繰り返しおこない、職員の業務を妨害すること(必要限度を超えての面会や電話等の行為等)
  4. 職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
  5. 正当な理由がなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為
  7. 謝罪や謝罪文を強要すること
  8. その他、他の当院利用者や当院の迷惑と判断される行為及び医療に支障をきたす迷惑行為

 このような行為は当事者と医療従事者との信頼関係を損なう行為であります。 予めご了承いただくと共に、ご理解ご協力の程お願い申し上げます。

《参考》暴力被害から医療従事者を守る法律

  • 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない。 ⇒ ≪住居侵入罪≫
  • 医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする。 ⇒ ≪暴行罪≫
  • 暴力行為により負傷させた場合。 ⇒ ≪傷害罪≫
  • 院内の設備や備品を破壊する。 ⇒ ≪器物損壊罪≫
  • 医療従事者や患者に暴言を浴びせる。 ⇒≪侮辱罪≫
  • 「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的な暴言を吐く。 ⇒ ≪脅迫罪≫
  • 医療従事者に物を投げつける等の行為をする。 ⇒ ≪暴行罪≫
  • 土下座させたり、謝罪させたりする。 ⇒ ≪強要罪≫