特定業務簡易健診・特定業務健診
特定業務に従事する労働者は6ヶ月以内に1回、健康診断を行わなければなりません。
特定業務の内容については労働安全衛生規則第13条をご参照ください(労働安全衛生規則第45条)。
海外派遣健診
労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとする場合には、健康診断を行わなければなりません。
また、6ヶ月以上海外勤務し帰国をした場合も同様になります。
医師が必要と判断をした場合、追加項目を実施することがあります(労働安全衛生規則第45条の2)。
特殊健診
有害物質の取り扱いなど、人体に害のある業務に従事している労働者に対して行われる健康診断で、労働安全衛生法およびじん肺法により実施が義務付けられています。
- じん肺健診(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
- 有機溶剤健診(有機溶剤中毒予防規則第29条)
- 鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
- 電離放射線健診(電子放射線障害防止規則第56条)
- 特定化学物質健診(特定化学物質等障害予防規則第39条)
- 行政指導による健康診断
取り扱う物質などによっても項目が変わりますので、ご相談ください。